大津地方裁判所 昭和60年(わ)440号 判決
判決主文
被告人川端真珠有限会社を罰金三五〇〇万円に、被告人川端昭夫を懲役一年六月にそれぞれ処する。
被告人川端昭夫に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告会社川端真珠有限会社は、滋賀県近江八幡市白王町六二二番地の一に本店を置き、淡水真珠の養殖及び加工販売を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり被告人川端昭夫は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人川端昭夫は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売り上げの一部を除外するなどの方法により所得を隠匿した上、
第一 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億六、〇八三万九、〇〇九円であるにもかかわらず、同五七年二月二〇日、同県近江八幡市桜宮町二四三番地の二所在の所轄近江八幡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、五七七万八、六六四円で、これに対する法人税額が一、七九二万三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額六、六二四万九、三〇〇円と右申告税額との差額四、八三二万五、六〇〇円を免れ
第二 同五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億七、四三八万三六三円であるにもかかわらず、同五八年二月一九日前記近江八幡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、二五三万九、五一四四円で、これに対する法人税額が二、〇九二万四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額七、二〇九万三、七〇〇円と右申告税額との差額五、一一七万三、三〇〇円を免れ
第三 同五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億六、四一六万八、四三六円であるにもかかわらず、同五九年二月二〇日前記近江八幡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、九八八万五、二九九円で、これに対する法人税額が一、九七三万九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額六、七七三万七、九〇〇円と右申告税額との差額四、七九九万八、九〇〇円を免れたものである。
(罪名及び罰条)
被告会社につき、同法一六四条一項
被告人川端昭夫につき、同法一五九条一項
裁判所書記官 榊丈滋
(裁判官 山田賢)